自営業者が交通事故に遭った場合の休業損害
1 自営業者の休業損害について
一般的に,交通事故の被害によって仕事ができなくなった場合の損害については,必要性・相当性が認められる範囲で損害賠償の対象となります。
もっとも,被害者の方が自営業者の場合には,サラリーマンのような給与所得者と異なり,収入の減少を資料で示しにくいことが多く,保険会社はその支払をなかなかしようとしないことがあります。
自営業者の休業損害の支払を受けるための課題は,その事業ごとに多岐に渡りますが,ここでは,自営業者の休業損害の計算方法について簡単に説明させていただきます。
2 自営業者の休業損害の計算方法について
まず,自営業者の場合の一般的な休業損害の計算方法は,基礎収入[事業所得+固定経費]÷365日×休業日数となっています。
固定経費(家賃や従業員の給料など)については,仕事を休んでいたとしてもかかってくるものであるため,休業損害の基礎収入に加えることができます。
その他にも,青色申告である場合には,青色申告控除があれば,それも休業損害の基礎収入に加えることができます。
また,配偶者等の共同経営者が存在する場合には,被害者の方の売り上げに対する寄与分等を計算する必要もあります。
3 休業損害の立証資料について
自営業者が,休業損害を加害者側に請求するにあたって必要となる資料は,一般的に事故前年度に作成した確定申告書です。
もっとも,正確な金額を申告していない場合や,そもそも確定申告をしていないような場合には,どのような資料を提出するのかが問題となります。
そのような場合には,確定申告書以外の資料をもって実際の収入金額を立証できるのであれば,当該資料を提出することが必要です。
具体的には,業務内容を明らかにするために帳簿,領収書,通帳の写し等や,生活費を明らかにすることによって,収入をある程度推認する等の方法があります。
4 交通事故に精通した弁護士
弁護士によってそれぞれ得意分野は異なり,弁護士であれば必ず交通事故問題に精通しているわけではありません。
自営業者の休業損害の支払を受けるためには,様々な問題点があることから,早期に交通事故に精通した弁護士に相談することが有用です。
弁護士法人心 松阪法律事務所は,松阪駅徒歩1分のところに所在しておりますので,交通事故でお悩みのある方は,ご相談ください。
交通事故によるむちうち症と手のしびれ
1 むち打ち症による手のしびれ
交通事故に遭った際によく聞く「むち打ち」は、正式な病名ではありません。
一般的には、交通事故によって首やその周辺の箇所を痛めることを指し、診断書などには「外傷性頸・腰部症候群」などと記載されるものがむち打ちにあたります。
2 交通事故でむち打ちになった後の手のしびれ
むち打ち症において,手のしびれが発生することもあります。
しびれの症状は,神経を圧迫されることで神経障害を引き起こしていることで発生します。
頚椎の神経が瞬間的に圧迫されたり,引き伸ばされたりしてしびれが出現するのです。
むち打ち症による手のしびれの症状は,後遺障害として残る可能性もあるため,神経を圧迫している原因を医師に調べてもらう必要があります。
3 交通事故における後遺障害
むちうち症が後遺障害として等級認定される場合は、主に二通りあります。
ひとつは、「局部に神経症状を残すもの」という14級9号、もうひとつは、「局部に頑固な神経症状を残すもの」という12級13号です。
「頑固な」神経症状を残すという12級に該当するためには、①他覚的所見により神経系統の障害が証明され、②自覚症状に一致する画像所見と神経学的所見の両方が認められることが必要です。
一方、14級に該当するためには、①他覚的所見がなくとも神経系統の障害が医学的に推定され、②画像所見がなくても自覚症状を説明する神経学的所見が認められることが必要となります。
4 交通事故被害者が適切な後遺障害認定を受けるために
むち打ちのような神経症状は、レントゲンやMRIで診断することは難しいため、客観的に判断できない場合が多く、①の「他覚的所見」や②の「画像所見」が得られないことも珍しくありません。
そうすると、少なくとも、14級の認定を獲得するためには、自覚症状の説明とこれを基礎付ける神経学的所見が決め手になってくるといえます。
後遺障害の等級認定のためには、後遺障害診断書を提出して申請するので、この診断書の記載内容は重要です。
日頃から医師との意思疎通をはかり,自覚症状をしっかりと医師に伝えておくことが重要です。また,記載内容が適切になされているか、神経学的所見の検査が実施されているか等のチェックを怠らないようにしましょう。
弁護士法人心では,交通事故被害者の後遺障害の申請に力をいれています。
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