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交通事故被害相談@松阪

素因減額とは?

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2021年4月22日

1 素因減額とは

保険会社から示談案などを提示される際、素因減額に基づき、損害額の減額を主張されることがあります。

この「素因減額」とは何でしょうか。

被害者が交通事故に遭う以前から有していた疾患(既往症)や、被害者の身体的要因・心因的要因が、損害の発生・拡大に影響を及ぼすことがあります。

このように、被害者側の素因が、交通事故による損害の発生・拡大に寄与していた場合に、責任を減じたり、損害額の減額を行ったりすることを「素因減額」と言います。

2 素因とは

素因には、①心因的素因(被害者の精神的傾向)と、②身体的素因(疾患や身体的特徴など)があります。

3 心因的素因

心因的素因とは、被害者の精神傾向のことであり、それが被害の拡大に寄与していると思われる場合のことを言います。

最近よく聞くのは、うつ病などの既往症が具体例に挙げられます。

交通事故被害において精神的に不安になることは誰にでも起こりうるものとも言えますので、それだけでは素因減額の主張は難しいと考えられます。

通常の人が抱える以上のレベルでの反応を示すなどしたりしたために、損害が拡大した場合には素因減額がなされる可能性が高いと思われます。

ただ、明確な基準はありませんので、ケースバイケースでの対応になります。

4 身体的素因

身体的素因とは、被害者の既往症や、身体的特徴などが挙げられます。

例えば、椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症などが、素因減額の対象として加害者側からよく主張されます。

被害者の疾患や既往症が、交通事故による損害の発生・拡大に影響を与えたと認められる場合、素因減額の対象となります。

ただし、過去の裁判例では、体質や身体的特徴が「疾患」に当たらない場合には、原則として素因減額の対象とならないとされたケースがあります。

ポイントは、「疾患」と言えるか否かと言えるでしょう。

5 減額の対象となる範囲

素因減額がなされる場合、対象となる損害項目は、基本的には、損害額総額が減額の対象となります。

治療費の部分のみ、慰謝料の部分のみ、といったことではありません。

6 素因減額と過失相殺

素因減額と過失相殺が競合した場合、まずは素因減額としてから、過失相殺をするのが一般的です。

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