松阪で『交通事故』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!

交通事故被害相談@松阪

交通事故における示談金の計算方法に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年2月5日

交通事故の示談金を弁護士に相談するメリットは何ですか?

示談金の金額を上げられる可能性があります。

交通事故の被害者は、加害者に対して損害賠償を請求することができます。

加害者側保険会社は、被害者が弁護士に依頼しなかったとしても、損が賠償金を提案してきます。

しかしながら、その金額は、弁護士が介入した場合と比較して低額であることが多いため、弁護士にご相談いただき、正当な賠償金を請求することをお勧めします。

慰謝料の計算方法を教えてください。

自賠責保険の基準、保険会社の内部基準及び裁判所で訴訟をしたときの基準があります。

交通事故で傷害を負われた方は、加害者に対して慰謝料を請求することができます。

自賠責保険の慰謝料額は、通院実日数の2倍の日数と通院期間とを比較して、どちらか少ない日数に4300円(令和2年3月31日以前の事故の場合、4200円)をかけて算定します。

加害者側保険会社は、損害の合計額が120万円を下回る場合、自賠責基準の賠償金を提示してくることがほとんどです。

一方、損害額の合計額が120万円を上回る場合、加害者側保険会社は、それぞれ独自の基準で算定した慰謝料を提示してきます。

弁護士が介入する場合、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という表紙が赤い本(交通事故の「赤い本」。)に、入通院慰謝料を算定する表(別表Ⅰ・別表Ⅱ)が掲載されており、これに基づいて慰謝料を請求します。

この金額は、裁判所で訴訟をした場合に裁判官が認定する可能性が高い金額とされており、通常、自賠責基準や任意保険会社の内部基準よりも高額となります。

休業損害も、弁護士に相談したら増えることがありますか?

算定方法によっては増えることがあります。

給与所得者の休業損害は、雇用主に作成してもらう休業損害証明書に基づいて請求します。

休業損害証明書には、事故前3か月間の給与等と稼働日数が掲載されています。

自賠責保険の基準では、3か月間の給与を90日で割って1日当たりの損害額を算定し、加害者側保険会社も同様の金額で賠償金を提示してきます。

一方、90日の中には所定休日も含まれているため、1日あたりの労働の価値を反映させるためには、3か月間の給与を稼働日数で割って1日当たりの損害額を算定することが考えられます。

分母が小さくなるめ、1日当たりの損害額が高額になります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ