松阪で『交通事故』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!

交通事故被害相談@松阪

後遺障害の認定までの流れ

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年8月27日

1 後遺障害の流れ

後遺障害の認定の大きな流れとしては、①事故後の治療の継続、②症状固定、③後遺障害申請のための資料の準備、④後遺障害等級認定の申請、⑤結果通知、⑥異議申立て、となります。

それぞれ解説してきます。

2 事故後の治療の継続

まずは、交通事故によるケガの治療を行います。

適切な通院を継続していないと、「痛くないから通院していなかった」「交通事故によるケガは大したことなかった」などの誤解を持たれかねないので、注意が必要です。

3 症状固定

医師による症状固定の判断を受け、交通事故のケガの治療に一区切りがなされます。

症状固定とは、おおまかにいうと、ケガの状態がこれ以上、良くも悪くもならない状態をいいます。

なお、症状固定後にも痛みがある場合には、適切に通院を続けることが大切です。

4 後遺障害申請のための資料の準備

症状固定後に残存する症状について、後遺障害等級の申請を行うための資料の準備を行います。

医師が作成する後遺障害診断書の取得や医療記録の取り寄せ等を行います。

5 後遺障害等級認定の申請

後遺障害認定機関である自賠責保険会社へ後遺障害等級認定の申請を行います。

申請方法には、相手方任意保険会社が行う事前認定と被害者自身が行う被害者請求の2通りがあります。

事前認定の場合には、資料の準備等は相手方任意保険会社が行うため上記4の手続きが不要になります。

6 結果通知

自賠責保険会社からの等級審査の結果が通知されます。

申請から数週間、数か月かかることがあります。

7 異議申立て

通知された結果に納得がいかない場合には、追加の資料を提出し、再審査を求めます。

8 後遺障害の申請手続きに詳しい弁護士にご相談ください

後遺障害等級認定の申請は、適切な等級認定のための資料をスムーズに的確に取得できるかどうかが重要になりますので、松阪周辺にお住まいの方で、後遺障害等級申請をお考えの際には、交通事故の後遺障害等級認定の手続きに詳しい弁護士に相談、依頼をして進めるのがよいと思います。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ