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後遺障害逸失利益の計算方法
1 交通事故による後遺障害逸失利益とは
交通事故による怪我について後遺障害の等級認定がされた場合,後遺障害逸失利益を相手方へ請求することができます。
後遺障害逸失利益とは,もし交通事故に遭わず後遺障害が残らなければ,将来得ることができたであろう利益をいいます。
ここでは,後遺障害逸失利益の計算方法についてご紹介します。
2 逸失利益の計算方法
後遺障害逸失利益は,「基礎収入×労働能力喪失率×中間利息控除係数」という形で計算されます。
⑴ 基礎収入
基礎収入は,原則として事故前の現実の収入(年収)を基礎とします。
給与所得者の場合,源泉徴収票や支払調書などによってその金額を立証します。
個人事業主の場合,事故前年の確定申告所得額等によって収入を立証します。
主婦の場合,賃金センサスという労働者の平均賃金の統計を基礎に算定される傾向にあります。
⑵ 労働能力喪失率
労働能力喪失率とは,後遺障害によって将来の仕事等への支障が生じる割合のことをいいます。
労働能力喪失率は,認定された後遺障害の等級によって変わり,例えば8級(脊柱の運動障害等)の場合45%,12級(鎖骨・肋骨等の変形,外貌醜状等)の場合14%,14級(局部の神経症状等)の場合5%とされています。
もっとも,被害者の職業,年齢,後遺症の部位,程度等を総合的に見て判断されます。
⑶ 中間利息控除係数
後遺障害逸失利益は将来得ることができたであろう収入について,事前に支払われるものですので,中間利息が控除されます。
そして,中間利息の控除は,労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数を乗じることによって計算します。
労働能力喪失期間は,症状固定から就労可能年齢(67歳とされています。)までの年数か,平均余命の2分の1のどちらか短いほうで計算されます。
もっとも,むち打ち症の場合,12級で10年程度,14級で5年程度に制限される場合もあります。
中間利息係数は,ライプニッツ係数とホフマン係数という大きく分けて二つの考え方がありますが,一般的にライプニッツ係数を用いることが傾向としては多くみられます。
3 最後に
以上,後遺障害逸失利益の基本的な考え方をご紹介いたしました。
しかし,現実にはこのような基本的な考え方では十分に損害を反映しきれない場合もあり得ます。
自分の後遺障害逸失利益はいくらくらいになるのか知りたい,相手方から提示されている金額が妥当なのか疑問に思っているという方は,交通事故に強い弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人心は,交通事故チームを作り,多数の交通事故案件を取り扱っております。
弁護士法人心 松阪法律事務所は,松阪駅1分というアクセスのよい場所にあり,松阪だけでなく伊勢や度会からもご相談にお越しいただいています。
交通事故でお悩みの際は,お問い合わせください。
交通事故に遭った個人事業主の方が適切な休業損害の賠償を受けるために
1 交通事故の休業損害とは
休業損害は,交通事故による受傷により働くことができなかったために,治癒又は症状固定までの間に生じた減収を損害として把握する損害項目です。
そのため休業損害の損害額は,原則として収入日額を認定した上で,休業日数を乗じて算定されます。
2 個人事業主の基礎収入
個人事業主の基礎収入をどのように認定するのかについては様々な問題点があります。
個人事業主の基礎収入は原則として,所得額を基本として認定されます。
具体的には,確定申告書における所得(売上から経費を差し引いた額)が基礎収入と認定されます。
売上から差し引くべき経費については,材料費等とは異なり売上と無関係に支出される従業員の給与や賃料などの固定経費も含めるべきかという問題点があります。
この点については,最近は,固定経費は売上から差し引かずに所得を考えるとの扱いも多くなってきています。
売上から何を差し引いて所得を考えるのか慎重に考える必要があります。
3 きちんと確定申告をしていなかった場合
所得を証明する方法は必ずしも確定申告書に限られません。
何らかの方法で実収入額が証明できれば基礎収入として認定されることになります。
また,きちんと確定申告をしていなかった場合に実体に合った所得額を認定してもらう方法として,修正申告をしてきちんとした所得を明らかにする方法が考えられます。
なお,修正申告すれば当然に修正後の所得額が基礎収入として認定されるわけではありません。
修正した根拠に高い証明力が認められる必要があります。
実収入額をどのように証明できるのかは慎重に考える必要があります。
4 交通事故に関してご不安に思われている方へ
個人事業主の方が適切な休業損害の賠償を受けるためには,基礎収入額をどのように認定するか等様々な問題点があります。
事故に遭われた方ご自身で相手方と交渉し適切な損害の賠償を受けることは困難な場合も多いと思います。
弁護士法人心 松阪法律事務所では,松阪や伊勢の交通事故についてのご相談を多く受けています。
交通事故に関してご不安に思われていること等ございましたらお気軽にご相談ください。
保険会社に症状固定と言われた場合の対応
1 交通事故のケガの症状固定
交通事故の被害に遭われた場合,ある程度の期間経過後,保険会社から「症状固定」を求められることがあります。
症状固定とは,療養をもってしても,その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で,かつ,残存する症状が,自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときをいいます。
法的観点からすると,症状固定後の治療は,本件事故の療養としての効果が期待できない治療ということになり,症状固定後の治療費は,基本的に自己負担となります。
2 保険会社から症状固定と言われた場合
保険会社から症状固定と言われた場合,それに従わなければならないのでしょうか。
いいえ,違います。
症状固定は,医学的判断であり,保険会社が判断するものではありません。
保険会社から症状固定と言われたが,まだ痛みが続いておりどうしてよいかわからないという場合には交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
弁護士法人心は,交通事故の被害者救済に力を入れており,交通事故被害者の方からの相談は何度でも無料です。
松阪近郊にて交通事故でお悩みの方は,松阪市京町にある弁護士法人心 松阪法律事務所にご相談ください。