交通事故の弁護士費用
交通事故について弁護士に依頼する際の費用
1 着手金・報酬金
弁護士費用は、通常、着手金と報酬金に分かれることが多いです。
着手金は、文字どおり、事件に「着手」したときにかかる費用ですので、ご依頼いただく際に発生する費用ということになります。
報酬金は、事件の終了時に成果等に応じて発生する費用です。
計算の仕方は様々ありますが、交通事故の場合には、被害者が加害者から賠償金を回収した場合、「回収金額の○%を報酬とする」という計算になることが多いです。
これに定額の報酬を組み合わせて、「○万円+回収金額の○%」とすることもあります。
他方、交通事故の加害者が被害者から請求を受けている場合、依頼を受けた弁護士は賠償金額の減額交渉をすることになりますので、「請求額からの減額分の○%」という計算をすることになります。
この場合も定額の報酬を組み合わせて、「○万円+減額分の○%」とすることもあります。
2 タイムチャージ
着手金・報酬金の費用形態のほか、タイムチャージという費用形態もあります。
タイムチャージというのは、時間制報酬のことです。
1時間当たり○万円という報酬基準を定め、事件を処理するにあたってかかった時間を分単位で計算し、報酬を計算するものです。
3 弁護士費用特約
上記のとおり、弁護士に依頼する場合には費用が生じますが、ご加入されている保険によっては、この弁護士費用を補償してくれる弁護士費用特約が付いている場合があります。
損害保険にこの弁護士費用特約が付いていることが多いですし、生命保険や傷害保険、火災保険などについていることもあります。
詳細は各種保険の契約内容によって異なりますが、大手損害保険会社の弁護士費用特約は、相談料10万円まで、弁護士費用300万円まで補償するという内容になっていることが多いです。
また、契約者以外のご家族が事故に遭われた場合にも使うことができることもありますので、ご家族が特約に加入していた場合も利用できるか確認していただくとよいかと思います。
4 交通事故のご相談は当法人まで
当ページでご紹介しているとおり、当法人では全ての保険会社の弁護士費用特約をご利用いただけます。
また、弁護士費用特約のご加入がない方についても、相談料や着手金は原則としていただいておりませんので、ご依頼いただきやすいかと思います。
松阪で交通事故について弁護士への依頼をお考えの方は、弁護士法人心 松阪法律事務所までご相談ください。