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交通事故で日常生活賠償特約が使える場合

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年9月27日

1 日常生活賠償特約とは

日常生活賠償特約は、個人賠償責任保険とも呼ばれ、日常生活において他人の身体を怪我させてしまったり、他人の物を壊してしまったりした場合に、その賠償について保険会社が補償してくれるタイプの保険です。

例えば、ベランダにある植木に腕がぶつかって落としてしまったところ、運悪くその植木にぶつかって怪我をしてしまった人がいた場合のその人に対する治療費や慰謝料だったり、走っていて他に人にぶつかって、その人が持っていたスマートフォンを落とさせて、故障させてしまった場合の修理代だったり、そういった損害賠償金を契約者に代わって、保険会社が支払ってくれるのが日常生活賠償特約です。

ただし、車やバイクでの交通事故の場合には、基本的にはそれ専用の対人賠償保険・対物賠償保険があるため、日常生活賠償特約の補償の範囲外となっているのが通常です。

そのため、車やバイクでのもし万が一の交通事故への備えとしては、日常生活賠償特約に加入しているだけでは足らず、きちんと車やバイク専用の任意保険に加入しておく必要があります。

2 どのような交通事故であれば日常生活賠償特約が使えるか

では、交通事故であれば一切日常生活賠償特約が使えないかというとそういうわけではありません。

通常、自転車で走行中に歩行者にぶつかったり、他人の物を傷つけてしまったりした場合の損害賠償においては、日常生活賠償特約が使えることが多いです。

そのため、ご自身のみならず、ご家族が自転車の運転をするような場合には、他人に思わぬ損害を生じさせてしまった場合に備えて、日常生活賠償特約に加入しておいた方が良いといえます。

自転車で普通に走っていたつもりが、飛び出してきた歩行中の高齢者にぶつかってしまい、相手が大怪我をして入院してしまって歩けなくなったといった場合などには、個人で賠償するのは困難な数百万円~数千万円といった賠償金が必要になる可能性があります。

このような場合に備えて、日常生活賠償特約に加入しておくのが安心だといえるでしょう。

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