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交通事故被害相談@松阪

玉突き事故での過失割合

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2025年4月4日

1 玉突き事故について

玉突き事故は、自動車(A車)が前方の自動車(B車)に衝突し、その反動により押し出されたB車が別の自動車(C車)に衝突する事故のことです。

玉突き事故の場合、真ん中のB車に乗っている方は、車両が押し出されるほどの衝撃を受ける上、C車との衝突による衝撃も受けることになるため、重傷を負う可能性が高くなります。

2 玉突き事故の過失割合

B車やC車が急ブレーキで停車したようなケースは除きますが、B車とC車が停車中にA車が追突したような場合には、A車運転手の過失が10割となり、B車及びC車の搭乗者に対して単独で損害賠償義務を負うことになります。

他方で、例えば、信号による交通整理がなされていない交差点で、A車とB車が出合い頭に衝突し、その反動により、停車中のC車にB車が衝突したような場合には、C車への衝突については、A車とB車の双方に過失があると認定される可能性が高いです。

具体的な過失割合は、A車とB車それぞれが走行していた道路の優先関係や、それ以外に過失割合を加重・軽減する事情がないかどうかによって変わってきます。

適切に判断するためには専門的な知識が必要となりますので、過失割合については、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

過失割合についてはこちらでもご説明しています。

3 共同不法行為

A車とB車それぞれの運転手の過失が競合してC車が事故に遭い、その搭乗者が受傷した場合、共同不法行為となります。

このようなケースでは、C車の搭乗者は、A車とB車の運転手のどちらか一方に対して、事故により被った損害の全ての賠償を請求することができます。

この場合、賠償金を支払った一方は、もう一方に対して、その過失割合に応じた金額を求償することができます。

4 玉突き事故のご相談は当法人へ

当法人では、これまでに様々な交通事故のお悩みに対応しており、ノウハウや知識を蓄積しています。

松阪にお住まいで、玉突き事故に遭われお悩みの方は、弁護士法人心 松阪法律事務所までご相談ください。

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