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交通事故被害相談@松阪

玉突き事故での過失割合

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年4月22日

1 玉突き事故とは

玉突き事故とは、自動車(甲車)が前方の自動車(乙車)に衝突し、その反動により押し出された乙車が別の自動車(丙車)に衝突する事故のことです。

玉突き事故の場合、真ん中の乙車に乗っている方は、車両が押し出されるほどの衝撃を受けるうえ、丙車との衝突による衝撃も受けることになるため、重傷を負う可能性が高くなります。

2 玉突き事故の過失割合

乙車と丙車が停車中に、甲車が追突したような場合には、乙車や丙車が急ブレーキで停車したような場合を除き、甲車運転手の過失が10割となり、乙車及び丙車の搭乗者に対して単独で損害賠償義務を負うことになります。

他方で、例えば、信号による交通整理がなされていない交差点で、甲車と乙車が出合い頭に衝突し、その反動により、停車中の丙車に乙車が衝突したような場合には、丙車への衝突については、甲車と乙車の双方に過失があると認定される可能性が高いです。

具体的な過失割合は、甲車と乙車それぞれが走行していた道路の優先関係や、それ以外に過失割合を加重・軽減する事情がないかどうかによって変わってきます。

交通事故の過失割合については、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

3 共同不法行為

甲車と乙車それぞれの運転手の過失が競合して丙車が事故に遭い、その搭乗者が受傷した場合、共同不法行為となり、丙車の搭乗者は、甲車と乙車の運転手のどちらか一方に対して、事故により被った損害の全ての賠償を請求することができます。

この場合、賠償金を支払った一方は、もう一方に対して、その過失割合に応じた金額を求償することができます。

4 玉突き事故のご相談は弁護士法人心へ

弁護士法人心では、これまでに様々な交通事故のお悩みに対応しており、ノウハウや知識を蓄積しています。

松阪市近郊にお住まいで、玉突き事故に遭われた方は、弁護士法人心 松阪法律事務所までご相談ください。

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