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交通事故被害相談@松阪

交通事故の慰謝料でお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年8月1日

1 精神的な苦痛に対する補償

慰謝料は、精神的な苦痛に対する補償です。

交通事故の被害者となりお怪我をされた方は、様々な苦しみを味わいます。

痛みによる苦痛を受け、定期的な通院が必要になるため、日常生活や仕事にも支障が生じます。

そのような苦痛を受けることについて、加害者に対して慰謝料を請求することができます。

とはいえ、精神的な苦痛に対して、正当な補償額を考えることは難しいといえるでしょう。

このため、加害者側保険会社に言われるままに示談をしてしまうことも珍しくありません。

しかしながら、保険会社が提示してくる慰謝料額は、弁護士の目から見て適正な金額とはいえないことが多々あります。

2 交通事故の慰謝料の算定方法

交通事故の慰謝料の算定方法には、以下の3つがあります。

  1. ①自賠責の算定基準
  2. ②任意保険会社の内部基準
  3. ③裁判基準

⑴ 自賠責の算定基準

自賠責の算定基準とは、自動車事故の被害者が自賠責保険に対して慰謝料を請求した際に支払われる金額です。

自賠責保険の慰謝料額は、実際に通院した日数の2倍と通院期間を比較して、どちらか少ない日数に4300円(令和2年3月31日以前の事故の場合、4200円)をかけた金額です。

⑵ 任意保険会社の内部基準

任意保険会社の内部基準は、それぞれの保険会社が独自に算定する慰謝料です。

基準の算定方法は非公開とされています。

⑶ 裁判基準

裁判基準は、仮に訴訟を申し立てた場合に、裁判官が認定する可能性がある金額です。

「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という表紙が赤い本(交通事故の「赤い本」と呼ばれています)によって算定します。

この裁判基準の慰謝料額は、一般に、自賠責基準や任意保険会社の内部基準より高額になることが多いです。

弁護士が交通事故の損害賠償を請求する際は、この裁判基準に基づいて慰謝料を請求します。

弁護士は、保険会社に対して、裁判基準とかけ離れた金額ならば訴訟を提起することを前提に示談交渉ができるため、裁判基準に近い慰謝料で示談交渉ができます。

3 交通事故の慰謝料は弁護士にご相談を

交渉の際に相手方から提案される慰謝料の額は、裁判基準よりも低額であることが少なくありません。

しかし、適切な額を算出して相手方に交渉するのは、被害者の方にとって大きな負担となるかと思います。

弁護士に依頼することで、そのような対応をご自身で行う必要がなくなりますし、増額の可能性も高くなります。

当法人は、これまでに数多くの交通事故案件を解決してきた実績があります。

交通事故の慰謝料でお悩みの方は、弁護士法人心 松阪法律事務所までご相談ください。

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