交通事故のケガにおける病院への支払いについて
1 交通事故と治療費
交通事故により受傷した場合、医療機関で治療を受ける必要があります。
病院で治療を受けるためには、治療費を支払う必要があります。
その際、加害者側の任意保険会社が治療費を支払うこともあれば、被害者が窓口で支払わなければならないこともあります。
誰が病院に治療費を支払うかは、事故態様や交渉状況によって異なります。
2 任意保険会社による一括対応
日本の自動車保険は、法律上加入が義務付けられている自賠責保険と、自賠責保険の範囲を超える損害に備えて加入する任意保険の二階建てになっています。
現在の交通事故実務では、被害者に大きな過失があるか、または、事故態様に争いがあるような場合を除いて、加害者側任意保険会社による一括対応が行われることが多いです。
これは、加害者側任意保険会社が、事故による治療に必要と判断した範囲で、被害者に代わって医療機関に治療費を支払い、後で、立て替えて支払った治療費を加害者側自賠責保険から回収することをいいます。
任意保険会社が、自賠責保険も一括して対応するため、一括対応といわれています。
この一括対応は、加害者側保険会社が裁量で行っているものであり、いつでも終了されるおそれがあります。
交通事故に詳しい弁護士にご相談いただければ、一括対応の見込み期間等についてお伝えできます。
3 一括対応がなされない場合
加害者側任意保険会社が一括対応を行わない場合、まず、ご本人とご家族が加入している自動車保険を確認してください。
自動車保険の人身傷害保険の被保険者に当たる場合、自分の保険会社が治療費を支払ってくれます。
人身傷害保険の対象にもならない場合には、一度、被害者本人が治療費を支払ったうえで、加害者側自賠責保険に対して治療費などを被害者請求する必要があります。