むちうちで弁護士をお探しの方へ
1 むちうち事故による受傷
交通事故による衝撃で、いわゆるむちうちになってしまうと、頚部、腰部、肩、背中などに、慢性的な痛みや痺れが出てきます。
これらの痛みが原因で、日常生活に大変な支障を生じます。
むちうち事故に遭われた方は、弁護士にご相談いただくことにより、損害賠償の請求などにおいて、様々なメリットがあります。
2 むちうち事故と一括対応
むちうち事故に遭われた方は、長期間にわたり、医療機関において治療を受ける必要があります。
自動車事故の場合、加害者の大半は任意保険に加入しているため、保険会社が被害者対応を行います。
被害者の過失が大きくなければ、加害者側の保険会社が医療機関に直接治療費を支払います(一括対応)。
ただし、この一括対応は、法律上の制度ではないため、保険会社側の裁量で打ち切られてしまいます。
むちうち事故の治療期間は、概ね、事故の発生状況、受傷態様及び事故車両の損傷状況等を元にして決められます。
弁護士にご相談いただければ、保険会社が一括対応を打ち切る時期の目安や、早期の打ち切りに遭わないための注意事項をお伝えできます。
3 むちうち事故と後遺障害の申請
相談者の中には、むちうち事故では後遺障害はつかないと言われた、とご相談に来られる方もおられます。
骨折などの器質的損傷がない限り、後遺障害は認定されないと考えておられる方もおられるようですが、実際には、むちうち事故でも、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」に該当し、後遺障害が認定されることがあります。
ただし、自賠責保険の後遺障害は、損害保険料率算出機構によって認定されるのですが、その審査は書面審査であるため、通院期間中の言動によっては、後遺障害が残存していることを否定されてしまうおそれがあります。
交通事故の経験が豊富な弁護士にご相談いただくと、事故状況などから、後遺障害認定の可能性や、後遺障害を否定される事情について、説明を受けることができます。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
むちうちにおける損害賠償
1 交通事故と損害賠償
追突事故等に遭ってしまうと、体が前後に揺らされるなどして、いわゆるむちうちになってしまうことがあります。
むちうちになると、頚部や肩、背中や腰などに強い痛みが生じ、ときには、四肢にしびれが出るなどして、生活に著しい支障が生じます。
交通事故でむちうちになられた被害者は、加害者に対して、損害賠償を請求することができます。
2 むちうちと慰謝料
交通事故でお怪我をされた方は、加害者に対して、治療費、通院交通費、休業損害及び慰謝料等を請求することができます。
特に、慰謝料は、本人が交渉した場合と弁護士が介入した場合とで金額が大きく異なる可能性があります。
交通事故の慰謝料には、いくつかの算定方法があり、主だったものとしては、①自賠責基準、②任意保険会社の内部基準及び③裁判基準(弁護士基準・赤い本基準とも)があります。
自賠責基準とは、自賠責保険に慰謝料を請求した際に支払われる金額です。
自賠責保険の慰謝料額は、通院実日数の2倍の日数と通院期間とを比較して、どちらか少ない日数に4300円(令和2年3月31日以前の事故の場合、4200円)をかけて算定します。
治療費、交通費、休業損害及び自賠責基準の慰謝料の合計額が120万円を下回る場合、相手方任意保険会社は、自賠責基準の慰謝料を提案してくることがほとんどです。
任意保険会社の内部基準は、それぞれの保険会社が独自に算定する慰謝料額です。
治療費等の合計額が120万円を上回る場合には、この基準による提案がなされます。
裁判基準は、訴訟により慰謝料を請求した場合に、裁判官に認定される見込みの金額です。
「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という表紙が赤い本(交通事故の「赤い本」。)に、入通院慰謝料を算定する表(別表Ⅰ・別表Ⅱ)が掲載されており、これに基づいて算定します。
裁判基準の慰謝料は、自賠責基準や任意保険会社の内部基準より高額になることが多いです。
弁護士は、裁判基準とかけ離れた金額ならば訴訟を提起することを前提に示談交渉ができるため、裁判基準に近い金額で保険会社と交渉することができます。
3 むちうちと後遺障害
交通事故に遭われた方の中には、むちうちで後遺障害はつかない、と言われたことがある方もおられるかもしれません。
実際には、むち打ちでお怪我をされた場合にも、後遺障害が認定されることもあります。
むちうちで後遺障害認定される可能性があるかは、事故態様(受傷態様)や症状等によって変わってくるため、一度、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
後遺障害認定を受けることができると、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになります。